最近、テレビドラマでも「争族」という言葉が使われていましたが、特に相続人が複数いる場合にはトラブルになりやすく、まさに「争族」となってしまいがちです。相続トラブルで親戚付き合いが一切なくなってしまうことも多いそうです。血を分けた兄弟姉妹が争い、断絶してしまうことは亡くなった親にとってもつらいものがある気がします。
相続トラブルを防ぐ観点から、遺言を書く人が増えているそうです。遺言の種類には、特別方式の遺言を除くと、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。このうち、手軽に遺言作成できるものは自筆証書遺言ですが、民法所定の方式に従った書き方をしないと、遺言者の死亡後、相続人間で遺言の効力をめぐって争いになります。民法所定の方式に違反したとして遺言が無効になるケースもあります。このように、自筆証書遺言は手軽に作成できる分、書き方等の様式に注意しないといけないので、法律に詳しくない人にとっては作成に手間がかかるかもしれません。
そのため近年では、相続人間のトラブル防止の観点、遺言者の意思を確実に行いたい等のニーズから公正証書遺言を作成するケースも増加しているそうです。遺言の書き方等については、弁護士、司法書士、行政書士などの法律の専門家にアドバイスを求めながら作成する方が、相続トラブル防止の観点からもよさそうです。