障害年金の歴史は、日本における社会保障制度の歴史に密接に関わっています。

日本における社会保障制度は、戦後の混乱期に始まり、1950年に「年金保険法」が制定されました。この法律によって、労働者が年金保険料を支払い、老齢・死亡・障害のいずれかの場合に年金を受け取ることができるようになりました。

当初は老齢・死亡年金しかなかったが、1972年に「障害者の福祉に関する法律」が制定され、障害者への支援が強化されました。この法律は、障害者の自立・社会参加の促進を目的として、福祉制度の充実や障害者差別解消のための啓発・教育などを行うことを定めています。

1973年には、障害者年金が導入され、年金保険料を支払っている障害者が障害によって就労できなくなった場合に、年金を受け取ることができるようになりました。当初は身体障害者に限定されていたが、のちに精神障害者も対象に加えられました。

障害年金に関しては、その後も改正が繰り返され、1981年には「身体障害者に対する障害者福祉法」が制定され、身体障害者への支援が一層強化されました。1990年には、原因不明の疾患による障害者に対する障害年金が新設され、慢性疲労症候群などの疾患を抱える人たちが支援を受けることができるようになりました。

現在は、障害年金をはじめとする障害者支援制度が整備され、より多くの障害者が社会生活を送る上で必要な支援を受けられるようになっています。