相続税というのがあるわけですがこの時に物納財産の適格性というのがものすごく重要になります。相続税の大原則は現金です。金銭による納付というのがほとんどの場合定められるということになるわけですが、どうしても困難な場合においては違う方法というのが認められるのです。それが物納です。では何でもかんでも物納できるのかと言うとそうでもなく、不適格と認められる管理処分不適格財産というのがあります。
つまりは、認められないタイプの財産というのもあるわけです。担保権が設定されているものも駄目ですし、貴金属というのも基本的には売り払って現金にしてからということになってしまうのですぐに現金にできるようなタイプのものというのはむしろ相続税の物納に向いていないということになります。それでも価値のある土地であるということが認められたりそういう物件であるということが確認されているものであれば土地や家屋などを差し出すということによって相続税として収めるということもできたりします。しかし、これは本当に例外的な相続税の支払い方、ということになりますから、基本的には認められない、ということが殆どになりますから注意しておきましょう。